飲食店営業許可申請
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飲食店営業許可とは?
飲食店や喫茶店なにおいて、食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要になります。これは、提供する商品が食品である性格上、食品衛生上の安全確保がポイントとなり、勝手に開店し営業するわけにはいかず、役所への申請や届出が必要となるのです。
許可を得るためのポイント
食べ物による食中毒などを防止するために、細かい飲食店の施設基準が設けられており、施設基準に満たなければ、許可を得ることができません。大まかには、飲食店営業許可を取得するには、下記の要件を満たしていることが必要です。
●施設基準:都道府県知事の定める以下の施設の基準に適合していなければなりません。
☆食品衛生責任者 :食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。また、資格を持っていない場合は、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講させ、終了試験に合格する必要があります。
☆食品衛生管理者(特定の業種の場合):営業の許可が必要な業種でも、特に以下業種については、食品衛生管理者(医師・歯科医師等・又は大学で医学、歯学、薬学等の課程を修めて卒業た者、又は選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者等)の設置が必要となります(特定の業種:全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業 )
許可が必要な34業種とは?
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。次の34種類の食品に関わる営業を営む場合には、営業の許可が必要になります。
●飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業