農地転用許可申請
農地を転用する場合、または農地を転用するために所有権等の権利の設定もしくは移転する場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。
農地を無断で転用すると非常に重い罪になります
農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地以外の土地の利用目的(例えば宅地)に変更することを言います。農地を転用する場合及び、農地を転用するために所有権等の権利の設定もしくは移転する場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。さらに、転用する農地が4ヘクタールを超える場合には知事ではなく農林水産大臣の許可が必要になります。
但し、市街化区域内の農地を転用するときに限っては知事の許可は必要なく、付近の農業委員会にあらかじめ届出をするだけでよい取扱になっています。
もし、この許可を受けないで無断で農地を転用すると、懲役又は罰が科せられます。さらに、無断で行われた工事の中止又は現状に回復することを命令されたり、その他違反行為の是正のために必要な措置が命ぜられることになります。
刑罰とは別に、許可を受けないで、転用を目的として売買・賃借等を行なった場合には、その契約は無効となってしまい、何ら効力のない契約となってしまいます。
農地転用の許可基準と申請をすべき者
農地を転用する場合(農地法4条)には、農地所有者が申請を行う必要があります。また、農地を転用した上で売却する場合(農地法5条)には、売り主と買い主が共に申請をする必要があります。
許可基準の概要
・転用を行なうのに必要な資力及び信用があると認められること。
・転用行為の妨げとなる権利(利用権等)を有する者の同意を得ていること。
・許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること。
・他法令による許認可等の処分を要する場合には、その処分の見込みがあること。
・申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を、利用する見込みがあること。
・申請に係る農地の面積が、事業の目的からみて適正と認められること。
・土地の造成のみを目的とするものでないこと。
・土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。
・周辺の農地に支障を生ずるおそれがないこと。