内容証明作成ライトプラン
ライトプラン:サービスの概要
無意味な内容証明を作らないでください
内容証明の文面は、インターネット等でも入手することができますが、どの場面でどの文面が適当なのかを選び損ねると、かえって話がこじれる場合があります。
内容証明作成ライトプラン
お客様のご相談により適切な内容証明の文案を提供するサービスです。文案を内容証明の原稿に書き込む作業と実際の発送に関してはお客様に行っていただきます。最低限必要な作業のみ当事務所で行うことによって、費用を極限まで抑えたサービスになります。
ご相談の内容によって、ワープロで作成するべき物か、原稿用紙に手書きするべき物かについては、当事務所でアドバイスいたします。当事務所で行うのは文面の起案のみです。発送人の氏名等はお客様ご自身の氏名・ご住所となります。
ライトプランご依頼より業務終了までの流れ
①まずはご相談ください。
相談後、正式な依頼を受けた場合、契約書など、トラブルに関連する資料をFAX等によりお送りいただきます。報酬のお振り込み後、事務に着手いたします。
②ご依頼の内容を踏まえて、状況に応じて最も効果的な文案を作成し、依頼者様に内容をご確認頂きます。
③ご確認後、お客様に文案を参考にして内容証明郵便を作成していただきます。文案をそのまま印刷する場合や、原稿用紙に手書きにしたほうが良い場合もあります。作成された内容証明をお客様ご自身で郵便局に持ち込んでいただきます。
④その後、配達証明等が郵便局から到着します。これにより、相手方からの返答が期待できます。場合によっては、期待される返答ではない場合もございますが、その場合には引き続きご相談を承ります。
内容証明郵便を発送することは簡単ですが、上手く使いこなすにはコツと経験が必要になります。ご心配な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
ご注意点
内容証明郵便作成業務に関し、以下にご注意ください。
内容証明郵便作成依頼に関する確認事項
①ご相談への返答後、正式なご依頼を受けていない段階において、弊所名を提示した上で、相手方と交渉をなさることはおやめ下さい。この場合、当事務所では責任を負いかねます。正式依頼に対しては、依頼者の問題解決に必要な情報を提供し、トラブル防止に全力を注ぎます。
②報酬のお支払い後、当事務所において事務に着手いたします。
③ご相談内容の重要事項に虚偽の内容があった場合、当事務所として責任を負いかねますのでご了承願います。その場合でも、当該虚偽事実が判明するまでに当事務所が行った書類作成などに関する報酬は正当な業務に関する報酬として請求させて頂きます。
④行政書士は、事件性・訴訟性のあるものに関しては取り扱うことができません。当初より裁判での紛争解決を希望・予見される場合、相手方との直接交渉をご希望なされる場合には、弁護士に相談なされることをお勧めいたします。
⑤上述の点をご理解頂いた上、ご依頼をお待ちしております。