内容証明作成スタンダードプラン
フルプラン:サービスの概要
法律家の職印+東京高等裁判所郵便局より発送
内容証明の文面は、インターネット等でも入手することができますが、どの場面でどの文面が適当なのかを選び損ねると、かえって話がこじれる場合があります。
内容証明作成フルプラン
お客様のご相談により適切な内容証明の文案を提供し、お客様の確認を得た段階で、当事務所で内容証明を作成し、発送するサービスです。この際、当事務所の行政書士の職印を押印し、東京高等裁判所内の郵便局から発送いたします。
相手方に対するプレッシャーの大きさは、他の方法による内容証明の発送に比べ、極端に大きな物が期待できます。
フルプランのご依頼より業務終了までの流れ
①まずはご相談ください。
相談後、正式な依頼を受けた場合、契約書など、トラブルに関連する資料をFAX等によりお送りいただきます。報酬のお振り込み後、事務に着手いたします。
②ご依頼の内容を踏まえて、状況に応じて最も効果的な文案を作成し、依頼者様に内容をご確認頂きます。
③ご確認後、お客様に文案を参考にして内容証明郵便を作成していただきます。文案をそのまま印刷する場合や、原稿用紙に手書きにした方がよい場合もあり、適宜選択し作成します。作成した内容証明郵便は、行政書士の職印を押印の上、東京高等裁判所内の郵便局内より発送いたします。
④その後、配達証明等が郵便局から到着します。これにより、相手方からの返答が期待できます。稀に期待される返答ではない場合がございますが、その場合にも引き続きご相談を承ります。
内容証明郵便を発送することは簡単ですが、上手く使いこなすにはコツと経験が必要になります。ご心配な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
ご注意点
内容証明郵便作成業務に関し、以下にご注意ください。
内容証明郵便作成依頼に関する確認事項
①ご相談への返答後、正式なご依頼を受けていない段階において、弊所名を提示した上で、相手方と交渉をなさることはおやめ下さい。この場合、当事務所では責任を負いかねます。正式依頼に対しては、依頼者の問題解決に必要な情報を提供し、トラブル防止に全力を注ぎます。
②報酬のお支払い後、当事務所において事務に着手いたします。
③ご相談内容の重要事項に虚偽の内容があった場合、当事務所として責任を負いかねますのでご了承願います。その場合でも、当該虚偽事実が判明するまでに当事務所が行った書類作成などに関する報酬は正当な業務に関する報酬として請求させて頂きます。
④行政書士は、事件性・訴訟性のあるものに関しては取り扱うことができません。当初より裁判での紛争解決を希望・予見される場合、相手方との直接交渉をご希望なされる場合には、弁護士に相談なされることをお勧めいたします。
⑤上述の点をご理解頂いた上、ご依頼をお待ちしております。