LLPの設立 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

LLPとは?

LLPのメリット

LLP(Limited Liability Partnership)とは、正式名称を「有限責任事業組合」といい、メンバーの債務責任が限定された組合のことを言います。厳格に責任が縛られる法人よりも、自由な事業形態を持つ組織で、運用次第で無限の可能性を秘めた組織形態と大きな注目を浴びています。

LLPの3つのメリット

横浜市緑区行政書士 LLP1.JPG LLPには、一般に以下の3つのメリットがあると言われています。
 ①有限責任:LLPが事業につき負う債務に対して、メンバーは既に出資している額を限度として責任を負います。従って、出資している額以上に、連帯債務の様に出資額以上の額は請求されることはありません。
 ②構成員課税:LLP自体には課税されず、LLPで構成員が得た利益には、各構成員に直接課税され、構成員が稼いだLLP以外損益と通算して課税されます。株式会社は法人で稼いだ額と株主として得た配当等に2重に課税ますが、LLPの性釣りの場合には組合員に課税されるのみです。また、組合員がLLP以外で得た損失とLLPで得た利益とを通算することが出来ますので、課税上の大きなメリットがあります。
 ③運営が自由:株式会社等が、組織運営について会社法に厳格に拘束されているに対し、LLPは総組合員の同意により内部的な役割分担等が自由に設定することができます。例として、組織への発言権が、株式会社は出資額により定量の発言権になるのに対し、LLPの場合には出資額ではなく、会社への労務の寄与度・貢献度等によって自由に決定することができます。

 デメリットとして、①法人格がない ②出資のみの組合員は認められないとう点があります。逆に出資のみの組合員は認めないので組織としての連帯度は株式会社に比して格段に強固な組織形態であるともいえます。

サラリーマン事業法人にLLPを活用する

横浜緑区行政書士 会社設立2.JPG
 LLPは法人ではありませんが、いわゆるサラリーマン法人の設立にLLPを活用するケースがあります。従来、給与として支給されていたものを、業務委託料とした結果、自営業者のように経費を計上することが可能となり、課税上巨大なメリットがあります。例えば、自宅を事務所として登記することにより、家賃の一部は地代家賃とし経費計上したり、携帯電話代は通信費、書籍代を新聞図書費、車を減価償却資産とすることが可能となります。


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代表 材本 好史
ITコンサルタント ファイナンシャルプランナ システムアナリスト 個人情報保護士 神奈川県行政書士会 登録番号05090462号 入管申請取次行政書士 家庭裁判所指定:後見人候補者 中央大学法学部法律学科卒業
現在、大学・資格試験専門学校等において講師を兼任