相続に必要な手続きは? 相続Q&A 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

神奈川県横浜市緑区行政書士ざいもと法務事務所 在留許可ビザ申請、会社設立支援、各種許認可申請、相続・遺言支援、内容証明、離婚弁護士紹介、企業講師による不動法務相談等、相談無料です クレジットカード分割払可 横浜市緑区・青葉区・都筑区、町田市・川崎市・相模原市対応 運営:神奈川県横浜市緑区長津田町4123-8 行政書士ざいもと法務事務所

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

相続Q&A : 相続に必要な手続きとは?

相続人になるための手続き

 すべてを相続する場合には、相続人になるために何の手続きも必要ありません。また、一定の相続額以下の場合には相続税もかかりません。但し、消費者金融等の借金がある場合には、借金も相続の対象になるので、限定承認等の手続きを取る必要があります。

放っておくと、借金も相続されます

単純承認と限定承認 限定承認

横浜市行政書士 相続7.JPG すべての財産を相続する場合には、特段の手続きは必要ありません。また、相続財産を勝手に処分した場合にも、相続を受ける意思表示とされてしまいます。これを単純承認といいます。
 多くの場合には、これで事が足りるのですが、明らかに借金の方が多い場合には、借金も相続の対象となり、相続人のところに借金取りがやってきてしまう場合があります。このような場合には「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に対して行います。
 また、相続された財産が「黒字なのか赤字なのか」を直ぐに判断できない場合があります。このような場合に、黒字の財産の範囲で相続を受けるという手続きを家庭裁判所に対して行うことができます(限定承認という)。限定承認はすべての相続人が共同して行う必要があるので、相続人全員で手続きを行ってください。

 他に、相続開始より税務署に対し4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。これは税務署に相談すれば、親切丁寧に応対してくれますので、安心して相談に行ってください。

3ヶ月以内にどうするかを決めること

横浜市行政書士 相続8.JPG
 相続放棄をする場合、また限定承認を行う場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。3ヶ月をすぎると単純承認をしたことになってしまいますので、注意してください。

 他に、相続開始より税務署に対し4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。これは税務署に相談すれば、親切丁寧に応対してくれますので、安心して相談に行ってください。

 単純承認をしない場合には、手続きが必要になります。この場合にはなるべく早期に当事務所ないし最寄りの行政書士にご相談ください。


行政書士ざいもと法務事務所

横浜市緑区行政書士

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町4123-8 行政書士ざいもと法務事務所 (Email) info@ehoumu.net
(℡) 045-982-7010 
業務地域:横浜市緑区 青葉区 都筑区 旭区 瀬谷区 川崎 町田 大和 相模原 他、神奈川県 東京都 千葉県 関東近郊

代表 材本 好史
ITコンサルタント ファイナンシャルプランナ システムアナリスト 個人情報保護士 神奈川県行政書士会 登録番号05090462号 入管申請取次行政書士 家庭裁判所指定:後見人候補者 中央大学法学部法律学科卒業
現在、大学・資格試験専門学校等において講師を兼任