内縁は相続人になれるか? 相続Q&A 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

相続Q&A : 内縁は相続人なれるか?

内縁関係と相続

内縁とは夫婦としての実質があるが、婚姻届を出していない夫婦のことを言います。事実婚とも呼ばれており、昨今のライフスタイルの変化から広まっている夫婦形態です。

内縁は原則的に相続人とはなれません

法が認める「夫婦」とは?

横浜市行政書士 相続5.JPG 日本の法律では、婚姻とは、男女が夫婦としての生活を欲して生活し、併せて婚姻届を出している場合をいいます。逆に言えば、内縁は夫婦としての生活をしていても、婚姻届が出されていないので、法律が認める婚姻とは取り扱われません。

 従って、一方が死亡しても「配偶者」として相続を受けられませんし、内縁の夫婦から生まれた子は婚外子になってしまう、同じ氏を名乗れない等の不利益があります。

 昨今は夫婦としての実態と尊重して「準婚」として保護する方向性ではありますが、なかなか保護が進展していないのが現実です。

 尚、夫婦としての生活をする意思がない「同棲」「愛人関係」はそもそも「内縁」としては認めれません。

内縁の場合には、基本的に相続人になれない

横浜市行政書士 相続6.JPG
内縁の場合には、法律は「夫婦」として認めてくれません。従って、法定相続人にはなることができません。只、亡くなった配偶者に相続人がいない場合には、家庭裁判所にお願いすることで、「亡くなった者に特別の縁があった者」として相続を受けることができるケースがあります。ただ、あくまで「他に相続人の内場合」に限ります。例えば離婚が出来ない状態で、別居して他の男ないし女と生活を初めている場合においても、今を共に暮らしている相手方は結局のところ「愛人」として考えてしまうのが、法律の取扱になります。この点は法律が現実の社会に適合できていない不具合とも呼べます。

 内縁関係と法律の不具合の解消は、細かな判例によって妥当な解決が図られているのが現実です。内縁についてのトラブル・ないしその防止には、当事務所や他の専門家に相談することをお勧めいたします。

 内縁・事実婚の夫婦の場合には、予想される大きなトラブルを防止する為に、事前に遺言を用意する必要があります。


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代表 材本 好史
ITコンサルタント ファイナンシャルプランナ システムアナリスト 個人情報保護士 神奈川県行政書士会 登録番号05090462号 入管申請取次行政書士 家庭裁判所指定:後見人候補者 中央大学法学部法律学科卒業
現在、大学・資格試験専門学校等において講師を兼任